〔NEWS〕 道人事委 「学習指導要領」の「法的拘束力」を否定
毎日新聞(10月23日付け夕刊)が報じたところによると、北海道人事委員会は同日、倶知安町立倶知安中学校の卒業式で君が代斉唱を妨害したとして道教委から訓告処分を受けた男性教師(49歳)への処分を取り消す裁決を下した。
「日の丸・君が代」処分では9月に東京地裁が「憲法が認める思想・信条の自由を侵す」として違憲判決を出したばかり。
その判決に沿った道人事委の決定で、裁決では「強制することは教職員の思想、良心への不当な侵害として許されない」と違憲性を指摘。
さらに、校長が君が代斉唱の根拠とした「学習指導要領」にについて「大綱的な基準とはいい難く、法的拘束力は否定せざるを得ない」と言明した。
(大沼・注)
「学習指導要領」には「法的拘束力なし」。
当然すぎることが、北海道の人事委員会によって、明示された。
画期的でもあり、遅すぎた判断でもある。
「要領」という、官僚が書いた要領の得ない「駄文」を、「官報」に記載したからといって、法的拘束力がある、と言い張ってきた文科省への痛打。
毎日は(他紙がそっけなく扱ったのに対し)夕刊第一社会面の3段記事で報じたが、ほんらい、社会面のトップでもよかった記事である。

















