【フクイチ・メガ核惨事】放射能汚染農池・原状回復訴訟、やり直し裁判 福島地裁、原告の訴えを棄却 / 「事故により飛散した放射性物質はそれだけを取り除くことは現時点の技術では不可能」 / 汚染農地の放射能、農家が「所有」 / 東電が管理できる状態にない / 開廷前撮影時の法廷 東電被告席、空っぽ――原告団の花澤俊之弁護士 「司法に絶望」も控訴の方針 ★ 死の灰は法の正義も汚染しちまった
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◎(2019/10/15 判決 遠藤東路裁判長) ◆ NHK福島放送局 ⇒ こちら https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/20191015/6050007355.html
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◆ NHKの記事前文は「福島地方裁判所は、農家が業者に委託して土を入れ替え、費用を損害賠償請求することもできるなどとし」たとしているが、記事本文には「福島地方裁判所の遠藤東路裁判長は、土を入れ替える作業は、『原告が自ら、または業者に委託するなどして行うことが可能で、損害賠償を請求する余地もありうる』などとして、原告の訴えを退けました」と書かれている。
「賠償請求できる」と「賠償請求する余地もありうる」では違いがありすぎる。
地裁裁判官のこの論理――「自分で、あるいは業者に委託して(金を払って)土を入れ替えろ。そしてその費用を請求したらいい。賠償、認められないかもしれないけど」は、いかにも冷たい。
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◆ 東電の原発から放出され、農地に降下した放射能が、東電が管理できるものでないから、農地所有者の「所有」であるという論法も不条理すぎる。
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◆ 開廷前撮影時、東電側の被告席は空っぽだった。
撮影終了後、席に座ったのだろうか? それとも最後まで姿を見せなかった。
いずれにせよ、ここまで裁判をなめきった東電の態度は許されるものではない。
経営トップ3人に対する、東京地裁の「全員無罪判決」で、おごり高ぶっているのだろうか?
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★ NHK記事本文 資料として保全
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県内の農家などが、福島第一原発の事故で農地に飛散した放射性物質を取り除くことを東京電力に求めたやり直しの裁判で、福島地方裁判所は、農家が業者に委託して土を入れ替え、費用を損害賠償請求することもできるなどとして、原告の訴えを退けました。
大玉村や二本松市などの農家8人と農業法人1社は、原発事故で農地が汚染され、農作物の安全性への信頼が損なわれたとして、東京電力に対し土を入れ替えるなどして事故で飛散した放射性物質を土壌から取り除くことなどを求めています。
15日の判決で、福島地方裁判所の遠藤東路裁判長は、土を入れ替える作業は、「原告が自ら、または業者に委託するなどして行うことが可能で、損害賠償を請求する余地もありうる」などとして、原告の訴えを退けました。
また、放射性物質を含んだ土地について、「事故により飛散した放射性物質はそれだけを取り除くことは現時点の技術では不可能で、東京電力が管理することができる状態にあるとはいえない」などと指摘し、事故に由来する放射性物質も農家などが所有しているという判断を示しました。
この裁判は当初、1審の福島地方裁判所郡山支部がどのように放射性物質を取り除けばいいのか明らかではないとして訴えを退けましたが、その後、仙台高等裁判所が審理のやり直しを命じました。
15日の判決は、原告の訴えのうち、放射性物質を取り除くために土を入れ替える方法が現実に広く行われていることは認めましたが、それ以外はいずれも退けました。
判決のあと、原告団の花澤俊之弁護士は「正面から向き合っていない判断で、司法に対して絶望している」と述べ、控訴する方針を明らかにしました。
Posted by 大沼安史 at 08:12 午前 | Permalink


























