〔アベノ暴走・原発再稼働列島〕◇ (東京新聞): 「新基準による審査を申請した全国16原発のうち11原発で、地震の揺れを緩和する免震機能をなくし、当初方針より規模も小さくするなどしている……必要最低限の施設を整え、低コストで早く審査を通したい各社の姿勢がうかがえ、(フクイチの)教訓はないがしろにされている」★ なのに「世界最高水準の安全基準」と、うそぶくアホノミホン政権!
◇ 当初計画通りに整備が終わったのは、東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)や中国電力島根原発(島根県)だけ。
北陸電力志賀(しか)原発(石川県)では、免震棟は造ったが、指揮所の放射線防護性能が足りないため、耐震構造の指揮所を免震棟に新たに併設するという。
免震棟は、余震が続いても、揺れを数分の一に緩和できるかわりに、設計が複雑でコストがかかり、工期も長くなる。
川内原発の審査で、規制委は免震棟完成までの代替施設として、免震機能のない小規模な施設でも新基準に適合するとの判断をした。
これを受け、電力各社はコストを抑え、早く審査をパスする状況をつくりたいと、計画変更に動いた。
本紙の取材に、複数の電力会社が川内事例を参考にしたと認めている。
川内原発の免震棟撤回問題をめぐっては、規制委が今月三日、九電の瓜生道明社長に「納得できない」と再検討を求めている。
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◎ 東京新聞 : 申請の11原発、免震機能省く 事故対策拠点 川内審査受け縮小
(2月7日付け)⇒ http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201602/CK2016020702000122.html
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◎ 関連 ブログ報道「免震棟建設を見送る原発 川内が良いのならと他も追随」
「脱原発・東電株主運動」 ⇒ http://todenkabu.blog3.fc2.com/blog-entry-244.html
◇ 免震棟は九電の社長が言うように、同じような機能があればいいという程度のものではない。
「基準規則第61条」には「重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができ」「重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けたもので」「内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う」ことができることと規定しているが、その法令解釈は「基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機能を喪失しないようにする」ことである。
そして「例えば、設計基準事故対処設備は剛構造であるのに対し、特定重大事故等対処施設に属する設備については、免震または制震構造を有することをいう」(関西電力、高浜原発・設置許可規則基準規則と技術基準規則の比較表より)としている。
緊急時対策所の機能喪失を防ぐには免震機能でなくてはならない。
それは耐震(岩盤に岩着させて強固に作ること)構造だけでは出来ない。
耐震構造ならば原発こそ最も高い耐震性を有するが、福島第一原発で見ても分かるとおり、建屋がどんなに頑丈に出来ていても、大きな揺れに揺さぶられて内部の構造が破壊されては元も子もない。
特に電源や配管周りは脆弱であり、建物が強固であればあるほど、附属設備がちょっとでも脆弱ならば破壊される。
現在要求されている免震機能は重大事故時の緊急対策所なので、指揮命令を行うスタッフが常駐し、大勢の人々が待機できるスペースと、第二制御室の設備にバックアップの電源装置、冷却材を注入する設備配管などが複雑に設置されるはずだ。
Posted by 大沼安史 at 10:36 午前 | Permalink