〔フクイチ核惨事 放射能作業被曝〕◆ 原発重大事故発生時の緊急時作業被ばく限度 現行の100ミリシーベルト(mSv)から250mSvに引き上げ――フクシマ原発労働者相談センター、川内原発建設反対連絡協議会などが「絶対に認めることができません」と共同声明で抗議! / 「放射線障害防止の技術的基準に関する法律」第3条など、すべてを無視・蹂躙 ★ この声明のように作業員の基本的人権侵害問題を提起することは、武藤貴也・代議士センセイに言わせると、「日本精神」に欠ける軟弱な行為、ということになろう!
◆ 250mSvは広島原爆の爆心から1.7キロ付近での遮へい無し直接被ばくに相当します。
◆ 厚生労働省自身も認めているとおり、精子数減少は100~150mSvで生じます。
「イリジウム被ばく事故(1971年、千葉市)」では、250mSv以下でも、骨髄低形成、白血球、リンパ球の減少等の急性症状が造血系に生じたことが、被ばく者を収容し診察・治療・調査にあたった放射線医学総合研究所スタッフから学術論文として4回にわたって報告されています。
こうした報告を全く無視して250mSvが「保守的」と断定することは不当です。
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〔★は大沼〕◎ 7月31日付け ⇒ http://www.cnic.jp/6537
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◎ 「放射線障害防止の技術的基準に関する法律」第3条
・ (基本方針)
第3条 放射線障害の防止に関する技術的基準を策定するに当っては、放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすもことをもって、その基本方針としなければならない。
⇒ http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/ugoki/geppou/V03/N05/195807V03N05.HTML
Posted by 大沼安史 at 03:52 午後 | Permalink