〔川内原発 再稼働許すまじ〕◆ 1号機は運転開始(1984年7月4日)から、すでに「30年以上」が経過した(2号機も1985年11月28日運転開始から、間もなく30年になる)。ところで、原子力規正法で30年を経過した原子炉は原子力規制委員会の認可を得なくてはならないと規定されている。認可のないまま川内原発を再稼働するのは、法を無視することではないか? ―― 菅直人元首相(衆院委員)が質問趣意書を提出! ★ 政府・九電の「違法行為」が明るみに引き出された!
★ 「無認可再稼働」 ――政府・電力会社の「無法ぶり」が発覚した。
これはもう言い逃れは効かない。
気づかれないことをいいことに、再稼働してしまおうという魂胆だったようだ。
この17日に、安倍総理名で答弁書が届く予定。答弁書に注目!
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〔★は大沼〕◎ BLOGOS : 川内原発 原子力規制委の認可なくで再稼動できるのか
⇒ http://blogos.com/article/121765/
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◆ 川内原発の高経年化対策に関する質問趣意書
川内原発一号機は運転開始から三十年以上経過している。原子炉等規制法は、原子炉設置者に対し運転開始から三十年を経過するまでに高経年化技術評価を行い、長期保守管理方針を策定し、原子力規制委員会の認可を受けなくてはならないとしている。以下川内原発について具体的に質問する。
1.川内原発一号機について高経年化技術評価に基づく長期保守管理方針の申請は原子炉設置者からいつ提出されたか。
2.前記申請を受けて原子力規制委員会は保安規定変更の審査を継続中であり、まだ認可していないと聞いているがいつ結論が出るのか、見通しを聞きたい。
3.一部に、原子力規制委員会による前記保安規定変更認可の審査が終わる前に川内原発が再稼働されることがありうるという報道がある。もしこうしたことが認められれば、高経年化対策に関する原子力規制委員会のチェックが行われないまま三十年を超える原発稼働を認めることになり、法の趣旨に反する。原子力規制委員会による認可がないまま川内原発が再稼働されることがありうるのかどうか明確にされたい。
Posted by 大沼安史 at 11:14 午前 | Permalink

















