〔死の灰・食べもの汚染 日本政府が「出荷自粛」要請を連発!〕 首相官邸 さりげなく、ホームページに 被曝県の知事あて「出荷自粛」の重大指示を(こっそり?)掲載! 命と健康にも関わる重大問題! NHKをはじめとする報道機関は、なぜ詳しく報じないのか!? NHKは臨時ニュースで読み上げなさい!
→ http://www.kantei.go.jp/saigai/report.html
◇ 福島県知事あて 13日付け → http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20121113siji_fukushima.pdf
◇ 群馬県知事あて 13日付け → http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20121113siji_gunma.pdf
◇ 宮城県知事あて 16日付け → http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20121116siji_miyagi.pdf
◎ソース 秋場龍一さんのブログ → http://akiba1.blogspot.jp/2012/11/blog-post_18.html
たとえば、16日付けの宮城県知事あての指示は以下の通り。
指 示
平成24年11月16日
宮城県知事 村井 嘉浩 殿
原子力災害対策本部長 内閣総理大臣 野田 佳彦
貴県に対する、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づく平成24年11月6日付け指示は、下記のとおり変更する。
記
1.宮城県栗原市(旧金成村の区域に限る。)において産出されたそばについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
2.宮城県仙台市、石巻市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、村田町、川崎町、丸森町、大和町、富谷町、色麻町、加美町、南三陸町及び大衡村において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
3.宮城県栗原市及び大崎市において採取されたきのこ類(野生のものに限る。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
4.宮城県白石市、栗原市及び丸森町において産出されたたけのこについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
5.宮城県気仙沼市、栗原市、大崎市及び加美町において産出されたくさそてつについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
6.宮城県気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市、七ヶ宿町及び南三陸町において産出されたこしあぶらについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
7.宮城県気仙沼市、大崎市及び丸森町において産出されたぜんまいについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
8.宮城県石巻市金華山頂上から正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線、宮城県最大高潮時海岸線及び宮城県石巻市金華山頂上から正西に引いた同市牡鹿半島最大高潮時海岸線に至る線で囲まれた海域において漁獲されたひがんふぐ及びひらめについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
9.最大高潮時海岸線上岩手宮城両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線及び宮城県最大高潮時海岸線で囲まれた海域において漁獲されたまだら(1尾の重量が1キログラム未満のものを除く。)、くろだい及びすずきについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
10.一迫川のうち花山ダムの上流(支流を含む。)、江合川のうち鳴子ダムの上流(支流を含む。)、大倉川のうち大倉ダムの上流(支流を含む。)、碁石川のうち釜房ダムの上流(支流を含む。)、三迫川のうち栗駒ダムの上流(支流を含む。)、名取川のうち秋保大滝の上流(支流を含む。)、二迫川のうち荒砥沢ダムの上流(支流を含む。)及び松川(支流を含む。ただし、濁川及びその支流並びに澄川4号堰堤の上流を除く。)において採捕されたいわな(養殖により生産されたものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
11.宮城県内の阿武隈川(支流を含む。ただし、七ヶ宿ダムの上流を除く。)、同県内の大川(支流を含む。)及び同県内の北上川(支流を含む。)において採捕されたうぐいについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
12.宮城県内の阿武隈川(支流を含む。ただし、七ヶ宿ダムの上流を除く。)において採捕されたやまめ(養殖により生産したものを除く。)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。
13.貴県において飼養されている牛について、当分の間、県外への移動(12月齢未満の牛を除く。)及びと畜場への出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。ただし、貴県の定める出荷・検査方針に基づき管理される牛については、この限りでない。
14.貴県において捕獲されたいのししの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
15.貴県において捕獲されたくまの肉について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
Posted by 大沼安史 at 04:09 午後 | Permalink

















