〔フクシマ・ダイアリー〕 東電に「2014年以降」の賠償義務なし! 民法上、「消滅時効」拒絶の権利あり!/ 東電よ、やればいい! そのしっぺ返しを覚悟するなら、やったらいい!
Tepco has the right to reject compensation in 2014
→ http://fukushima-diary.com/2012/11/tepco-has-the-right-to-reject-compensation-in-2014/
◎ 福島民友 「消滅時効」見送りを 原発賠償で知事が求める
→ http://www.minyu-net.com/news/news/1101/news1.html
佐藤雄平知事は31日、県庁に東京電力の広瀬直己社長を呼び、福島第1原発事故に伴う損害の完全賠償を求めた。今回は、住民などが賠償請求する権利が3年間で消滅するとされる民法の「消滅時効」を主張しないよう初めて要求項目に盛り込んだ。広瀬社長は報道陣に対し「今はまだ申し上げることは難しい」と述べるにとどまり、消滅時効への対応についての考えは示さなかった。
東電が消滅時効を主張すれば、賠償手続きができなかった県民は、賠償を受ける権利が失われることから、県は今後、東電に丁寧な説明や迅速な賠償を行うことを重ねて求めていく考え。県は、原発事故から1年7カ月を経過し、3年のうちの半分以上の期間が過ぎたことから今回要求した。
東電は今月7日から、これまでの本賠償の未請求分を併せて請求できる方式の受け付けを開始する。ただ、未曽有の原発事故の被災者に対し、消滅時効を主張するのかどうかなど、今後東電の対応が注目される。
(2012年11月1日 福島民友ニュース)
Posted by 大沼安史 at 07:58 午後 | Permalink
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