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2012-02-24

〔南相馬・大山こういち市議〕 「黒い粉」汚染確認 早急に「除染特別地域」指定の申請を!

 → http://mak55.exblog.jp/15479368/

 特措法   http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/law_h23-110a.pdf
 第25条を見て下さい。第4項、第5項
 市町村長は環境相に除染特別地域に指定するよう要請出来るはずです。
 そして環境相は指定した場合遅滞なく公告せねばなりません。
 ……
 このような高濃度汚染物質を見つけた場合、国の担当所管に報告するべきだ。
 そして区域設定してもらい いち早く国に命と健康のため対処すべきだ!

 皆さんそう思いませんか?!

 

Posted by 大沼安史 at 06:51 午後 |

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