〔福島民友〕 賠償の和解手続き迅速化 一部世帯の算定を反映/ 申し立て849件のうち、和解済みはたったの4件 0.47%
東京電力福島第1原発事故の賠償問題で、南相馬市の旧緊急時避難準備区域内の住民34世帯130人が原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てた和解仲介手続きについて、一部世帯を抽出し算定した賠償基準を全世帯に反映、手続きを短縮する方式を採用することが8日、関係者への取材で分かった。
和解仲介手続きの遅さが指摘される中、今回の審理がスムーズに進めば、ほかの集団申し立てのモデルケースとなる可能性がある。
同センターによると、7日現在の同センターへの和解仲介申し立ては849件に上るが、このうち和解成立はわずか4件。
弁護士を介さない個人の申し立てが当初の想定より多く、証拠書類の整理や書類の書き直しが多いことなどが原因で、個別案件ごとに詳細な検討を行うことも手続きの遅さを招いていた。 (2012年2月9日 福島民友ニュース)
Posted by 大沼安史 at 04:43 午後 | Permalink

















