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2012-02-08

〔★放射性ガレキNEWS〕 環境省 広域がれき処理が違法であることを認める ジャーナリストの山本節子さんが追及 答弁引き出す!

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 〇 行政の事務はすべて、根拠になる法律(根拠法)が必要です。これは「法治国家」の根本であり、「自分の思い」でなんとかなるようなものではありません。震災廃棄物(がれき)の広域処理は、根拠となる法律が存在しない、違法事業なのです。

 〇 廃棄物処理法も、この事業にはあてはまりません。「放射性廃棄物の処理」は同法から除外されているから。原子力規制法の「クリアランスレベル」も、今回のがれき処理の根拠にはなりません。

 〇 どうしても広域がれき処理を推進したいのなら、関連法すべての改正が必要です。

 〇 つまり、広域がれき処理は違法・無法であり、やってはいけません。これは当然、行政訴訟の対象になります。

Posted by 大沼安史 at 06:23 午後 |

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