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2012-02-22

〔☆ 南相馬・大山こういち市議〕 みなさんを(私たちを)守る「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」という法律がある! ◎大沼 被曝地で除染を強いられている被曝被害者のみなさん! 警察に通報し、「応急の措置」を取ってもらおう!

 → http://mak55.exblog.jp/15468074/

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律   

 第一条  この法律は、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html

 その第33条に

 (危険時の措置)
 第三十三条
 許可届出使用者等は、その所持する放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、文部科学省令(放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬(船舶又は航空機による運搬を含む。)に係る場合にあつては、文部科学省令又は国土交通省令。第三項において同じ。)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
2  前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
 → http://mak55.exblog.jp/15468934/

 大山市議 「只今、警部補と連絡をとりました!」

◎ 大沼 拡散・検討願い! 渡利をはじめ各地のホットスポット内(または近接)住民の方々は、大山市議が発掘してくれたこの法律が参考に(強い味方に)なると思います。

 各地の弁護士は、この法律を突破口に、住民被曝防止のための措置を、責任ある当局に講じさせることができるのではないでしょうか!

 早急にご検討願います。

Posted by 大沼安史 at 09:46 午前 |

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