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2012-01-14

〔広瀬隆さん〕 「東電が責任放棄、追認する国の狂気」

 週刊朝日 1月6・13日号配信 → http://www.wa-dan.com/article/i/2012/01/post-234.php

 ……さらに6月23日の環境省の決定により、放射性セシウム濃度(セシウム134と137の合計値)が8000ベクレル以下の焼却灰は、「一般廃棄物」扱いで管理型処分場での埋め立て処分をしてよいことになった。さらに環境省は、低レベル放射性廃棄物の埋設処分基準を緩和して、8000ベクレル以下を10万ベクレル以下に引き上げてしまい、放射線を遮蔽できる施設での保管を認めてしまった。

 おいおい待てよ。原子力プラントから発生する廃棄物の場合は、放射性セシウムについては100ベクレルを超えれば、厳重な管理をするべき「放射性廃棄物」になるのだぞ。環境省は、なぜその80倍もの超危険物を、一般ゴミと同じように埋め立て可能とするのか。なぜ汚染した汚泥を低レベル放射性廃棄物扱いとして、ドラム缶に入れて保管しないのか。この発生地は、無主物どころか、福島第一原発なのだから、その敷地に戻すほかに、方法はないだろう。これが「廃棄物の発生者責任」という産業界の常識だ。……

Posted by 大沼安史 at 04:28 午後 |

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