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2012-01-17

〔南相馬・大山こういち市議・ブログ〕 放射能汚染地の不動産鑑定はどうなるか?

 → http://mak55.exblog.jp/15280642/

 ……不動産=家や土地は買い手があって値段がつくものですが 汚染地では特殊な例を除いては 需要は考えられません。

 財物補償の和解基準内容がまだはっきりしません。

 「選べる権利」、つまり「国による買い取り=換金移住」か「減少分補償=住続」か、または「代替(線量低いところに代わりの土地や家の提供)」などは最低でも選択肢として勝ち取らなければなりません。……

Posted by 大沼安史 at 05:05 午後 |

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