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2011-12-12

〔フクシマ・レポート〕 トンデモ裁判、呆れた論理 東電弁護団それを言っちゃあ、おしめえよ「セシウムは誰のものでもない! だから除染の責任はない」 だって……

 週刊現代(12日)→ http://gendai.ismedia.jp/articles/-/29579

 ・ 「無主物」の論理

 ・ 小出裕章さんの批判

 ・ 休業補償も却下

 ◇ これが「セシウムは誰のものでもない」との論理である。

 〈放射性物質のようなものがそもそも民法上の「物」として独立した物権の客体となり得るのか〉

〈その点が肯定されたとしても、債務者として放射性物質を所有しているとは観念していないことに鑑みると、もともと無主物であったと考えるのが実態に即している〉

 放射性物質は東電がそれをコントロールし、支配している所有物ではない。だから、責任を取って取り除けと言われても困る---。

 ◇ この無責任な主張を、京都大学原子炉実験所の小出裕章助教は強く批判する。

「東電は、実に恥ずかしい会社だと思います。いくら法律上、そうした用語なり概念があるとは言え、誰が考えてもおかしい理屈です。

 もともと東電がウランを買ってきて所有し、それを核分裂させて生成されたのが、セシウムなどの放射性物質。れっきとした東電の所有物とみなすべきです。

 だいたい、これまでずっと東電は『原発は絶対に安全です。決して放射性物質をバラ撒いたりしません』と、主張していたのですよ。なのに結局は無主物どころか、強烈な毒物をバラ撒いたわけです。これで『自分たちには責任がない』と言うとは、どういう精神構造をしているのでしょうか」

 ◇ しかし、裁判の「結果」は別だ。サンフィールド社が求めた除染実施の仮処分申し立ては、10月31日の決定で却下されてしまった。

 東京地裁(福島政幸裁判長)は、「サンフィールド社が東電に除染を求める権利はある」としながら、一方で「除染は国や自治体が行うもの」だから、東電はやるべきではない、だから申し立ては認められない、というのである。

 では、国や自治体が東電に代わってすぐに除染をしてくれるのかと言えば、そうでもない。「除染の方法やこれによる廃棄物の処理の具体的なあり方がいまだ確立していない」ので、すぐにできないという。

 同様に、8700万円の休業補償の請求についてもあっさり却下された。こちらも東電の主張そのまま、「文部科学省が4月に出した学校の校庭使用基準である毎時3.8マイクロシーベルトを下回っているから、ゴルフ場を休業する必要はない」と言うのである。……

Posted by 大沼安史 at 10:22 午前 |

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