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2011-04-05

〔★原発NEWS〕 「異常に巨大な天災地変」 東電に賠償責任なし?! 政府(司法当局)は傷害致死などの容疑で、刑事事件として立件せよ!

 ロイターのシンガポール電が、「福島原発事故、損害賠償は前代未聞の規模に」などと、日本の権力の狡猾さに気付かない、のんきな解説報道をしている。⇒ http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-20441220110405

 いわく

 ・ 福島原発事故の損害賠償の多くは、1961年に制定された「原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)」に基づいて請求されることになる。米国や多くの欧州連合加盟国の原発法とは異なり、同法律では事業者に無制限の賠償責任があるとしている。

 ・ 原賠法では、「異常に巨大な天災地変」による災害については事業者の免責を定めているが、法律専門家は、東電には少なくとも一部費用を負担するよう強い政治的圧力がかかるとみている。
 DLAパイパーの石川耕治弁護士は「天災免責の適用に関する前例はなく、東電もおそらく責任を免れないだろう。損害賠償の100%ではないだろうが、地震発生後数週間の失策を考えれば40─60%程度の補償に向き合わなくてはならないだろう」と述べた。

 たしかに、さすがロイター電ではある。原賠法では、「異常に巨大な天災地変」による災害については事業者の免責を定めている――を、ちゃんと知った上で、解説をしている。

 では、その原賠法の免責規定は、どう書かれているか?
 
 第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
 
 東電は当然、今回の「フクシマ」を「異常に巨大な天災地変」と言い張るはずだし、仮に裁判に訴えられても最高裁まで徹底抗戦するはずだから、その気になりさえすれば、「責任逃れ」も可能である。

 自民党によって任命された現在の最高裁の判事の顔ぶれを見れば、東電は負けるはずがない……。

 これが法匪の国、日本の現実なのだ。

 東電はだから、損害賠償に「超法規的」に同意するにしても、値切るだけ値切るだろう。

 石川弁護士は「40~60%の補償に向き合わねばらならない」と見通しを語っているが、東電は電気料金に跳ね返ります、と言ったりして、値切りまくるはずだ。

 それをさせないために、どうするか?

 東電を国有化して、巨額賠償に応じるのが最善の道のように思われる。

 東電が補償に最大限、応じないのは分かり切ったこと。政府としてどうせ代替補償を迫られるのだから、いっそ国有化した方がいい。

 国有化に踏み切り、その一方で東京地検特捜部を使って、傷害致死容疑などの容疑で、東電・保安院・原子力委員会などの責任者を塀の内側に放り込むのが、もっともベターな解決策である。

 政府(法務省)は、今回の事故を、刑事事件として立件すべきである。

 原賠法を根拠に東電を免責するような政府を、日本の民衆は絶対、許しはしない。

Posted by 大沼安史 at 08:27 午後 |

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